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HACCPの義務化は認証とどう違うの?

HACCPが義務化されて、全ての食品に関わる事業者が導入する必要があります。法律で規定されたことによって、対外的にも示すことができるのでしょうか。それであれば別に認証を取得する必要がなくなります。コストの面から考えても、法令でそこまでカバーされている方が無駄がなくて助かります。

改正された食品衛生法では、HACCPの導入は営業許可の基準には含まれませんでした。つまり厚生労働省が認めていると示せるような書類は作成されないことになります。海外から根拠を求められたとしても許可証を見せても全く意味がないと言うことになります。そのため、対外的に適合を示したい時には、国際規格などへの適合を第三者機関に認めてもらう必要があります。

HACCPの認証はISO22000やFSSC22000などの規格によって第三者認証機関が行います。審査する側も力量を確認された審査員が割り当てられるので、しっかりとした物です。要求事項も国際的に統一されているため、同じ目線で見られた結果と言えます。この審査で得られた認証であれば、どの国に対して利用しても問題ありません。

法律が適合性を示す根拠を示せない以上、これからも認証は必要と言うことになります。国内で活動している分には問題ありませんが、海外との取引を考えているなら、認証を必要とする機会があるかもしれません。全ての取引に使われるわけではないので、相手との契約の内容によります。

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